搭乗者傷害保険

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自動車保険の基礎知識:搭乗者傷害保険
自動車保険(任意保険)には基本的に7種類の保険があります。その中のひとつが今回ご紹介する搭乗者傷害保険です。自賠責保険対人賠償保険対物賠償保険には被保険者(自動車保険に加入している人)やその家族が被保険自動車に乗っていて事故にあった場合、何の補償もありません。
そんなとき、本人や家族にもしっかりとした補償をつけるために搭乗者傷害保険があるのです。
搭乗者傷害保険とは、事故のときに被保険自動車に乗っていた人が死亡または怪我をした場合、搭乗していた人に保険金が支払われる保険のことです。この場合、「搭乗していた人」が、他人の場合はもちろん、被保険者(本人)やその家族であってもしっかりと保険金がおります。受け取ることのできる保険金も決められていて、次のような金額になります。

【死亡保険金】
事故発生から180日以内に、事故のときのケガが原因で死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額がおります。
《シートベルト装着者特別保険金》
搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が、上記の死亡保険金に上乗せして支払われます。

【後遺障害保険金】
事故発生から180日以内に、事故のときのケガが原因で後遺障害になってしまった場合、障害の程度によって保険金額の4〜100%が支払われます。
《重度後遺障害保険金》
事故が原因で重度の後遺障害になってしまい、さらに介護も必要であると認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%に相当する額が、上記の後遺障害保険金に上乗せして支払われます。

【医療保険金】
《日額払い》
怪我の治療のために入院、通院した場合に支払われます。入院は1日につき保険金額の千分の1.5(限度額1日1万5000円)、通院は千分の1(限度額1日1万円)が支払われます。(例:搭乗者傷害保険金額が500万円だった場合、入院は1日あたり7500円、通院は1日あたり5000円となります。)
《部位症状別払い》
部位症状別払いは、怪我をした場合、あらかじめ保険会社が設定した一定の決まった保険金を受け取ることができます。日額払いに比べて保険料が若干安くなりますが、長く入院や通院をした場合は日額払いに比べて受け取ることのできる保険金額は少なくなる場合もあります。

以上、搭乗者傷害保険に加入していた場合に、受け取ることのできる保険金についてご説明しました。ちなみに搭乗者傷害保険は、保険金を受け取っても等級が下がりません。したがって保険料の値上げもありませんので、安心して受け取りましょう。
ただし、ここでひとつ大きな注意が必要です。それは、申請しなければ保険金はおりないということです。中には、申請すればきちんと決められた保険金を受け取ることができる人が、申請しないというパターンがとても多いのです。わざわざ「申請してください」と言ってくれる保険会社も少ないので、忘れずに申請しましょう。
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